”就職して退職する”という過程において
人それぞれのストーリーが繰り広げられていることでしょう。

そのストーリーはいつも、順風満帆であるとは限りません。
【潮の引き際】 【立つ鳥、跡を濁さず】なんていう言葉を聞いた事ありますよね。

退職するというのは意外と難しいもので
辞めるタイミング・理由・引き際(去り際)などを考えると

「頭オーバーヒート」になりそうな方もあるのではないでしょうか。

特に、自分の意思に反した退職である『解雇』

なかでも『懲戒解雇』ともなれば【潮の引き際】
は恐らく、かなり荒れていたのではないでしょうか。。。

会社側は「懲戒解雇だ!」と言っても、労働者側は身に覚えのない事もあるでしょう。

また、仮に懲戒解雇に該当したとしたら、この次に問題となることに『退職金』があります。

全額不支給になったり、一部不支給(減額)になったり・・・

どちらにしても、就業規則に退職金に関する規定が在るのと無いのとでは話が変わります。

そもそも退職金には『功労報償的性格』があるのと同時に
『賃金後払的性格』も併せ持っています。

この退職金は、法律で義務付けられているものではなく
会社が任意に定めているものですので退職金を支給する、或いは、支給しない場合の基準は
会社が自由に決定できると言っても過言ではないでしょう。

しかし、退職金の持つ『賃金後払的性格』によって
少なくとも過去の勤続に相当する退職金は支払うべき、いいえ、支払っていただきたいと思いますが
会社に多大な迷惑をかけたり、損害を与えた者に退職金が全額支給されるというのも
一般的に受け入れがたいのが人情というものです。

では、就業規則等に退職金に関する規定(不支給規程)がなかったらどうでしょうか?

仮に懲戒解雇に該当したとしても、今までの判例からすると
退職金の支給は認められてきています。

また、事実上、懲戒解雇事由が該当するために退職するに至った場合でも
その前(懲戒解雇が行われる前)に自ら退職した場合は
退職金の支給が認められているケース(判例)もあります。


以上のようなことから、懲戒解雇による場合でも退職金を支払ったとしても
会社としては当該労働者から多大な損害を受けた分『損害賠償請求』というカタチで填補するということは出来るということになります。


*懲戒解雇は就業規則等にその項目懲罰などが規程されており
周知されていなければ効力がないとされています。

このことから、どんなことをしたらどんな懲罰が課せられるか明確であることが必要となります。
⇒これを【限定列挙】といいます。


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