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こんにちは!

最近なかなか記事を更新できずにいました。。。
今日は久しぶりの更新ですので、宜しくお願いします★

毎日年金相談をしている中で、簡単で分かりにくいものの1つが「コレ」ということをお伝えいたします。

公的年金には、大きく分けて【国民年金】【厚生年金】【共済年金】があります。

それぞれは『年金』という括りで同じように思われている方が多いと思われる中、ふと「ここは抑えておいた方が・・・」という事です。

それは『請求先』です!

まずは、【国民年金】です。
このうちでも、第一号被保険者部分しかない方⇒自営業の方がほとんどですが、この記録のみをお持ちの方々は【住所地の市区町村】となります。
お住まいの市区町村の国民年金窓口へ請求書を提出します。(年金事務所へ行く必要はありません)

しかし、夫(妻)の配偶者として、第三号被保険者期間がある方々は【住所地管轄の年金事務所】へ請求書を提出することになります。
*ここはよく、勘違いされるところですので、注意が必要です!

次に【厚生年金】です。
これは、少しややこしいですが、「最後の被保険者期間」が「どこの被保険者」だったのかで変わります。

国民年金と厚生年金と両方がある方は、最後の被保険者期間がどちらなのか・・・

厚生年金ならば、【その会社を管轄する年金事務所】となります。
また、最後が国民年金の被保険者期間で、以前に厚生年金期間があるという方は、【住所地を管轄する年金事務所】となります。

最後は【共済年金】です。
これは、原則としては各々の共済組合へ請求することになります。
例えば市立学校の先生だったという方は【公立学校共済組合】、私立学校の先生の場合は【私立学校共済組合】のように。。。

しかし、これらは(国民年金を除く)、60歳~65歳の、いわゆる「特別支給の部分」についてです。

特別支給の厚生年金を受給されている方は、65歳になる前に年金機構から請求書が来るので、それを返信すれば引き続き65歳から国民年金が支給されます。
これは、厚生年金と国民年金の【お財布】が同じだからです。

これに対し、共済年金を受給している方は65歳になると自分で【国民年金】を請求しなければならないというイメージがあると思いますが、違うんです!
全く国民年金や厚生年金との被保険者期間がない場合=共済組合しか加入したことがない方は、『共済組合が国民年金を受給出来るように手続きをしてくれる』ので、ご自身での手続きは不要となるのです!!


以上、大まかに掲載しましたが、個人的に詳細をお知りになりたい方は、別途ご連絡いただければと思います。



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