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【厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第40号)】

◆概要のみ紹介◆

1 厚生年金保険法施行規則の一部改正
① 厚生年金保険の被保険者の住所変更の届出については、被保険者が住所変更の申出を事業主に対して行い(第6条の2)、当該事業主がその申出に係る住所変更の届出を日本年金機構(以下「機構」という。)に対して行う(第21条の2)こととされている。
この事業主が行う住所変更の届出の特例として、事業主は、被保険者から住所変更の申出を受けたときは、平成23年3月31日までの間、事業主に対して機構が被保険者の住所の確認のために交付する書類(事業所の被保険者の現に登録されている住所の一覧表)に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができることとされているが、引き続き被保険者の住所記録の適正化を推進するため、この特例措置を、平成23年4月1日以降も当分の間延長することとされた(附則第16項関係)。
② 厚生年金保険の被保険者の資格喪失の届出については、事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第11号)等を機構に提出することとされているが、当該様式第11号の一部を改正することとした。
〈補足〉退職による資格喪失日は退職日の翌日であるが、様式第11号の「資格喪失年月日」欄に誤って退職日が記載される事例があることから、こうした記載誤りを防止するため、同様式表面の備考欄に、新たに退職日の記載欄を設けるとともに、同様式の裏面に、退職により資格を喪失したときは、資格喪失日は退職日の翌日であるとの注意書きを強調する等の改正を行った。

2 健康保険法施行規則の一部改正
健康保険被保険者資格喪失届(様式第8号)について、上記1②と同様の改正を行うこととした。

3 国民年金法施行規則の一部改正
上記1①の改正と同様に、国民年金の第3号被保険者の住所変更の届出の特例措置を、平成23年4月1日以降も当分の間延長することとした(附則第6項関係)。

4 経過措置この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなすこととした。

*この省令は、平成23年3月31日から施行されています。


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