今日は、会社所有PCでインターネットに接続して7年前からポルノを就業時間中に楽しみサーバーに保存していた従業員の懲戒処分のご相談がありました。事件が錯覚したのは約10日前のことなのですが、専門家がログ記録を解析するのに時間がかかってしまったそうです(専門家はウィルス感染も調べていたそうです)。
懲戒処分の事由は
①会社所有のPCを無断で私的目的のため使用していたこと
②会社が機密漏えい防止のため個人所有PCを社内に持ち込むことを厳禁していたのにもかかわらず無断で持ち込み使用していたこと(PCの知識がある従業員のため、個人所有PCから会社のサーバーにもアクセスしていた)
③所定労働時間内にポルノにインターネットでアクセスするのは休憩時間に相当するのに、労働時間として申告していたこと
④ポルノにアクセスすることで社内風紀(≒規律)を著しく乱していたこと
⑤過去7年間に渡り繰り返していたこと
です。
懲戒解雇は避けるにしても、厳罰が必要な状況でしたので「降格処分(現在は係長)」とすることを提案しました。付随的に役職手当が減額しますので減給となります。
企業機密を保護し、会社の規律を維持するためにはやむを得ない処置と思います。