ある顧問先に賃金台帳を返却しに行って帰路についていたら、携帯電話で「高額医療費の用紙を今もっていたら欲しいのですが・・」という問い合わせがその会社からありました。従業員で入院した人がいることなど全く聞いていなかったので、直ぐに鞄の中に入れ持ち歩いている予備の書類を探しましたが、流石に高額医療費の申請用紙は持っていませんでした。
数年前から限度額認定制度が利用できるようになり、入院する前にこの手続きをしていたら高額医療費を立替払いしなくても良くなったので、最近は高額医療費の用紙が必要となることはほとんどなくなっていたからです。
そこで、電話で限度額認定制度の概略説明をしましたが、既に退院されているとのことだったのでこの制度が利用できないことも解りました。
その為、事務所に帰ってから高額医療費の申請書をネットからダウンロードして、その企業に転送しました。そうした処、その会社は早い処理に吃驚されていました。この企業の担当者はインターネットを余り利用したことが無いのです。

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