電話である人から「うちの社長が、当社はフレックスタイム制であり、営業マンはみなし労働時間制が適用されるから残業は20時間以内とするように指示しているのだが、適法なことなのか?」と問い合わせがありました。先日も似た質問を別の人から受けたばかりでした。
「フレックスタイム制」と「みなし労働時間制」は併用することが無理な制度なのですが、残業時間数を抑えて労働時間の管理をしようとしない会社でよくあるケースです。
フレックスタイム制は、労使間で1カ月間の総労働時間を定め、総労働時間を超える時間は残業として計算する訳ですから、始業終業の時間管理が必要です。時間管理をしなければフレックスタイム制にはなり得ません。
それに対して、みなし労働時間制は、時間の管理が不能だから適用できる制度です。
だから、この二つを併用して時間管理をせずにおこうとするのは無理な話しですとお答えしたら納得して頂けた。
数年前に労基調査を受けた後始末を依頼された会社も、社長が労基官に同様のことを言ったら、労基官は「フレックスタイム制とみなし労働時間制とは馴染まない制度です」と答えたそうだ。
この会社、労基調査を受ける前にチャントした制度にした方が良いのにナ!!
特に今の労基調査では、未払賃金よりも健康障害を予防する観点からの時間管理指導が行われているから早く時間管理を正しくするようにしないと厄介な指導をうけるハメになってしまう。