トライアル雇用として日給制で入社させた従業員さんのトライアル期間中にも精皆勤手当を支給する会社がある。この人のトライアル雇用奨励金の支給申請をする前に未払賃金が発生していないかを確認するため計算してみた。
今回トライアル雇用を終了した人はチョコマカと欠勤しているため、月々の精皆勤手当の額が変動している。精皆勤手当が支給される場合には残業計算の時間単価に含めなければならないから計算が厄介だ。
所定労働時間が8時間の会社だから、日給を8時間で除した額に各月に支払われた精皆勤手当を1カ月平均所定労働時間数で除した額を加えて各月の時間単価を算出し、それを1.25倍した額と残業時間数とを掛ければ支払うべき残業代が計算される。
ヤレヤレ、毎月支払われた残業代は全く違う金額だ。しかし、どう間違えたのか知らないけれど、最後の月で過払いをしており、通算しても過払いの状態であった。よかった!!一応、未払賃金は発生していない。
しかし、これを労働局の人に理解してもらうには無理があるので、エクセル・シートで補助説明をした資料を添付することにしよう。
それにしても、トライアル雇用期間中にチョコマカと欠勤して、よく契約更新して社員にして貰えたものだ。それとも社長が甘いのかナ?