労働安全衛生法の大きな改正は、平成18年に行なわれたものになります。

リスクアセスメントの努力義務化や長時間労働者に対する医師面接への申し出制
といった点が特徴です。

そのどちらも、自主的安全衛生活動の推進を狙った点が背景に伺えます。

これまで、労働安全衛生法令では、
発生した労働災害に対する取組みを求める形が多くありました。
しかし、現在では、予防対策としての取組みが示されるようになっているのです。

これには、労働社会経済情勢の変化により、多様な働き方、価値観の変化が生まれ、
一律の対策が難しくなっている側面もあります。
また、長時間労働、ストレスといった要素から発生する障害をも、
安全衛生活動の対象とする範囲の拡大による規制の肥大化、から来るもの
といった見方も有ります。

そして、企業が、安全衛生活動が、生産性向上につながる、
という考えを持つようになった、という変化も見逃せません。
この点については、対外的に自然環境重視が叫ばれていますが、
社内的には安全衛生活動の充実が職場環境の改善となり、
この両者が一致して、現在の企業活動において最重要活動と捉えれれているものです。

そういった世の中の様々な変化が労働安全衛生法への改正にも影響しています。
企業が積極的に経営活動の一環として、安全衛生活動を取り組む世の中です。

08年08月21日 | Category: General
Posted by: igarasi001
当事務所では、顧問先のお客様へご訪問の上、顧問業務を提供しています。
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。

また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。

こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。

そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。

候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。

このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。

どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。

普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。

イオン社労士事務所ホームページ
08年08月20日 | Category: General
Posted by: igarasi001
08年08月17日

品位をもって

社会保険労務士法には、品位の保持、をうたっている規定があります。

しかし、労基法のように、監督行政からの通達やガイドラインは出ていません。
この品位については、社会保険労務士個人がそれぞれに判断するという事になります。

私は、品位という要素は、個々のポイントを総合して、
それらが集結した全体に対して、
品位が感じられるのかどうかが、
判断されると考えます。

ある特定の部分が劣っていても、
その他ほとんどのところが、
優良であれば品位の判定も良くなると思うのです。

また、品位があるかどうかは、結局のところ、第3者が判断するべきものです。
いくら自分自身で品位があると判断できたとしても、
さらに、第3者からも感じてもらえてこそ、本当の品位だと思います。

品位の有無の判定は、他人が下すものです。

そして、どういった言動が品位があるとされるのか、
ココが最大の考えどころです。
品位のあるとされる言動の線引きは、人によって違います。
そのラインが高い人は、上を見ればきりが無いでしょう。
ですから、全員の方から、品位があるとされる事は不可能かもしれません。

けれども、
この言動は品位があるとされるものである、
より多くの方が、そうと判断してもらえる、
そのような線を自分で決定しなければならない、と私は考えます。
特に社会保険労務士ならば。

その上で、実際の現実での身の振る舞いを行なう事になります。

私自身、まだまだ未熟ですので、品位について、日々勉強の毎日ですが、
少なくとも、前述のような意識だけは常に忘れていません。
08年08月17日 | Category: General
Posted by: igarasi001
月曜日の朝に、その週の予定表として、
『To Do リスト』を作成しています。

簡単にお客様名と業務内容を並べて、一覧表にします。
次に、時間的な面などから、優先して取りかからなければならない業務を選択し、
取り掛かる順番を付します。

業務の内容は様々ですので、一概に、作業完了と、区切りをつけがたいものもありますが、
リストから消しても良い段階に至ったところで、横線で削除していきます。
この横線を引く時は、ささやかな充実感と達成感を実感でき、嬉しい瞬間です。

また、抱えている業務が片付いて、余裕が出てくる事につながりますので、
精神的にも落ち着きます。

今日は、顧問先に2件お邪魔しました。
この顧問先の為、2業務がリストに上がっていましたので、横線で消す事ができました。
現在、6件が残っている段階です。
これでも、少ない方ですので、現在多少余裕があります。

ただ、顧問契約のお客様には毎月訪問が原則ですので、
その訪問日近くになると、自動的にリストの業務が増えます。
つまり、エンドレスです。

そして、スポット業務が入り込むと、こちらの分も同時進行になります。

リスト化と毎週作成という体制になったのは、つい最近の事ですが、
確実な業務遂行の為、緊張感の維持、という面で、その重要性を感じています。
08年08月13日 | Category: General
Posted by: igarasi001

本日は、2ヶ月に1度の年金の勉強会でした。

とあるケースの紹介で、
第3種被保険者と戦時特例(法附則24条)に関する勉強ができました。

第3種被保険者は、一般的には、炭坑員や船員として働いて厚生年金に加入していた方です。
ちなみに、第1種は男性が通常の厚生年金被保険者であった場合、
第2種は、女性が通常の厚生年金被保険者であった場合、を差します。

そして、第3種被保険者の方の昭和61年4月1日以前の期間については、
その被保険者期間を3分の4倍にするという規定があります。
つまり、3年分の被保険者期間の方は、4年分としてカウントされます。

また戦時特例は、坑内員であり、
昭和19年1月1日~昭和20年8月31日までの期間について、
3分の1の期間を加算する、というものです。
3ヶ月加入していた場合、1ヵ月加算され、4ヶ月とされます。

さらに、第3種の特例と、戦時特例は、それぞれの制度を組み合わせることができます。

今回、この特例に該当する方のケースを勉強する事ができました。



08年07月27日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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