2009年 4月の記事一覧

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09年04月28日 20時20分06秒
Posted by: igarasi001
WHOの新型インフルエンザ警戒レベルが、『フェーズ4』に引き上げられました。

労働者の海外派遣実施を行う企業においては、緊急の対策が必要です。
また、今後、国内での感染が発生した場合には、上記以外の企業においても、対策が必要です。

お役立ちリンク;
【厚生労働省・新型インフルエンザ対策】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
【労働者健康福祉機構】
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/influenza/index.html

労務管理はイオン社労士事務所
http://www.geocities.jp/igarasi001/

新型インフルエンザ対策

09年04月24日 21時27分39秒
Posted by: igarasi001
お客様のところで、安全衛生活動の一環として、「メンタルヘルスセミナー」を行いました。

本日のセミナーは、先週の金曜日にも別のお客様のところで行なったものと同じ、
「職場における心の健康づくり」をテーマとして取扱ったものです。

企業が遵守しなくてはならない労働安全衛生法の中で、
労災保険における精神障害による労災認定が増加している事等を背景とし、
企業におけるメンタルヘルス対策を求めています。

メンタルヘルス対策としては、4つの視点からの取組みが重要です。
「セルフケア」
「ラインによるケア」
「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
「事業場外資源によるケア」

日頃、企業の労務担当者様などと面談する際は、
「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフによるケア」と対応が中心となってきます。

「セルフケア」は、労働者本人による取組みにクローズアップしている内容です。
ですから、私が定規的に訪問している中では、なかなか「セルフケア」に関する部分へのアプローチができません。
そこで、セミナー形式の取組みを行うことになります。

私が行っているセミナーでは、
①ストレスを受ける状態のメカニズムの認識を持ってもらう
②メンタルヘルス不調時の状態の具体例を紹介する
③職場におけるストレス要因を把握する術を身につけてもらう
以上のような方針に即し、内容を構成しております。

http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou.html
(イオン社労士事務所ホームページ)
メンタルヘルス対策
09年04月18日 07時41分32秒
Posted by: igarasi001
会社フルサポートは、小牧市と岩倉市を中心に業務を行なっている専門家により事務局が構成されています。
上記専門家とは、税理士舩橋信治事務所、司法書士村瀬尚仁事務所、行政書士加藤昭雄事務所、イオン社労士事務所の四事務所です。

北名古屋市と岩倉市と小牧市の周辺地域の会社設立や事業承継などをご検討中のお客様を万全体勢でサポート可能です

会社フルサポートにて対応しているサポート内容は、創業(起業・会社設立・開業・独立)、事業承継等で、これらのステージに差しかかっている企業の皆様方に、アドバイスを通して貢献させて頂きます。アドバイスを行なっているのは、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の4人です。
通常、これらの専門家は、既に、企業における創業、事業承継などの段階にある企業に対し、サポートしており、その実務面でのノウハウをこの会社フルサポートの活動の中で活かしております。

http://www.funahashi.biz/fs/index.htm
(会社フルサポートホームページ)

09年04月03日 21時44分32秒
Posted by: igarasi001
平成21年3月の雇用保険法改正に伴い、保険料率引き下げと同様に、期待されている内容が、
失業中の方に対する、基本手当の支給日数の増加です。

厚生労働省作成のパンフレットでは、以下の通り解説されています。

『倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
 により離職された方で、
 次の1~3のいずれかに該当する方について、
 特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、
 給付日数が60日分(※①)延長されます。』

特定受給資格者と雇止めにより離職された方が、失業給付延長の対象者とされています。
さらに、それらの方に付き、下記の要件を満たしていることに加えて、
職安所長が認めた場合、が失業給付日数延長の条件です。

失業給付延長の対象となる方の要件
『1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※②)
 2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※②)
   ☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
 3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
   計画的に行う必要があると認められた方』

※① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、
   30日分の延長になります。
※② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が
   対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、
   やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。

2の規定にある雇用機会が不足している地域は、平成21年3月31日時点で、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
となっております。

そして、上記条件を満たしていても、
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が
  手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。

本規定の要件を満たし、
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方
  から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
本規定の対象者となります。


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