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企業の加入している社会保険に、


75歳以上の被保険者、

75歳以上の被扶養者、

1の方の被扶養者となっている方

という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。

上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。

また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001