2009年 7月の記事一覧

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09年07月30日 20時36分31秒
Posted by: azuma
実効性の確保

■現状
1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と
なっている一方で、
▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。


2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、
労働局の助言・指導のみ。

■改正内容
1.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける。

2.公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
東社会保険労務士事務所HP
09年07月29日 15時25分51秒
Posted by: azuma
仕事と介護の両立支援とは

■現状

1.家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在。

2.要介護者を日常的に介護する期間に、年次有給休暇・欠勤等
で対応している労働者も多い。

■改正内容

1.介護のための短期の休暇制度の創設

 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
年5日(対象者が2人以上であれば年10日)介護のための
短期の休暇制度を設ける。
東社会保険労務士事務所HP 
09年07月28日 18時29分23秒
Posted by: azuma
■改正内容

1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス

●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。

●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。

2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進

●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。

3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
09年07月24日 19時54分25秒
Posted by: azuma
父親も子育てができる働き方の実現

現状

1.勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、
女性だけでなく男性も子育てができ、
親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。

2.男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は、1.56%。
▲男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の基準

3.男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、
女性に子育てや家事の負荷がかかりすぎていることが、
女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因にもなっている。

東社会保険労務士事務所HP
09年07月23日 18時33分56秒
Posted by: azuma
改正育児・介護休業法
子育て期間中の働き方の見直しとは?

★改正内容
1.短時間勤務制度の義務化
 3歳までの子を養育する労働者に対して義務化

2.所定外労働の免除の義務化
 3歳までの子を養育する労働者の請求による免除の義務化

3.子の看護休暇の拡充
 小学校就学前の子が1人であれば年5日、
 2人以上であれば年10日
東社会保険労務士事務所HP
09年07月22日 20時39分14秒
Posted by: azuma
■子育て期間中の働き方の見直し

▲現状の問題点と課題
1.女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、
約7割が第1子出産を機に離職。

2.仕事と子育ての両立が難しかった理由

第1位:「体力がもたなそうだったから」
復帰後の働き方が課題

3.育児期の女性労働者のニーズ

第1位:短時間勤務

第2位:所定外労働の免除

4.子の看護休暇の付与日数は、子の人数にかかわらず年5日
⇒子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高い。


東社会保険労務士事務所HP
09年07月17日 13時01分52秒
Posted by: azuma
トラブルが発生した場合

■職場の中で、円満な早期解決を図ることが最善策

 ▲一般的に費用と時間がかかる裁判は、できれば避けたい。
09年07月17日 11時52分01秒
Posted by: azuma
就業規則の見直し

職場環境、社会環境の変化に適応した就業規則の見直しが重要

1.労働に関する新しい法律の施行や改正

2.非正規労働者の増加や社会環境、経済環境の変化など
頻繁に見直す機会があることに注意

▲何年も見直しを行っていない企業は要注意!
 既に法律違反になっているかもしれません!
 →就業規則がないのと同じく、モチベーションの低下やトラブルの原因
 
  

東社会保険労務士事務所HP
09年07月16日 10時53分22秒
Posted by: azuma
就業規則のもつ本来の意義とは

★安心して働ける職場づくり
=高いモチベーションをもっていきいき働ける⇒生産性の工場!!業績アップ!!

 ▼経営者の中には、就業規則の作成は時間、費用が
かかるばかりではなく、経営の自由度が狭まるのではないか
と考える方もいる。
 
 ▲しかし、就業規則の作成は、トラブルの未然防止だけではない。
 
 もし、勤務態度、成績が悪いからといって、経営者の一存で、賃金の引き下げや
解雇が行われる職場があったとしたら、労働者は安心して働けるでしょうか?

 ●賃金、労働時間などの明確なルールがあれば、
 労働者はこれにそって安心して働けるし、経営者も安心してその手腕を発揮できる。

東社会保険労務士事務所HP
09年07月15日 20時36分27秒
Posted by: azuma
就業規則作成による効用

就業規則作成のメリット

1.経営者と労働者間の労働条件に対する解釈の相違を防止
 ▲就業規則を作成していないと労働条件が不明確になり、
 労働条件について労使双方、自分の都合のいいように解釈してしまったりする。
 言った・言わない、聞いたはずだ・いや聞いていないということが、頻繁に発生する。
2.労働条件の法律違反を防止
 (労働基準法、労働契約法等)

 ●きちんとした就業規則を作成し、労働者に周知すること
 により、起きなかったであろう無用のトラブルも少なくなる。
09年07月15日 10時29分10秒
Posted by: azuma

(労働基準法、労働契約法を踏まえて、)
職場全体のルールづくりの第一歩

■一番重要なのは、会社の憲法である就業規則!!の作成である。

会社の憲法=経営者、労働者が共に守らなくてはいけない職場全体のルール。

●経営者と労働者が共に納得して作成した就業規則は、
職場のトラブルを未然に防止する一番の特効薬である。

東社会保険労務士事務所HP
09年07月14日 21時31分59秒
Posted by: azuma
職場全体のルールづくりのためには何が必要?

■そのためには、経営者と労働者との取り決めを定めた
次の2つの法律を理解することが必要である。

1.労働基準法
 ・労働者の労働条件の最低基準を定めた法律

2.労働契約法
 ・職場トラブルの未然防止を目的とし、労働条件等に関するルール
 を定めた法律
東社会保険労務士事務所HP
09年07月14日 19時21分31秒
Posted by: azuma

職場トラブルを未然に防止するためには

(企業発展のシナリオの第一歩)
●経営者と労働者が共に納得した
職場全体のルールづくりをした上で、
経営者と個々の労働者による労働条件等の取決めを行うこと
が必要である。

●これは労働者がいきいきと高いモチベーションをもって
働ける職場づくりの第一歩!!となり、
企業が発展するための重要なポイントとなる。


東社会保険労務士事務所HP
09年07月14日 09時54分09秒
Posted by: azuma

■職場トラブルが起きる原因と影響

 トラブルによる企業リスクは、訴訟リスクだけではない。

■職場トラブルが起きる原因

1.労働契約、就業規則等の問題

2.労働者個人の問題

3.コミュニケーション不足

4.モチベーションの低下

■職場トラブルの影響

1.人材流出
(1)会社の未来を担う若い労働者が雰囲気になじめずに辞めてしまう。
(2)せっかく育てた優秀な技術技能を持った人間が止めてしまう。

2.生産効率の低下

3.売上・利益の減少

★職場トラブルの多い職場では、業績悪化にまで影響が及ぶ。



09年07月13日 20時33分19秒
Posted by: azuma

職場のトラブルが引き起こす企業のリスク

残業代未払い問題、名ばかり管理職問題などで裁判にまで至ると

多大な時間、費用を費やすばかりか、

企業イメージを悪くし、国民からの信頼を失う。

●職場のトラブルによる訴訟は企業の死活問題である。


東社会保険労務士事務所HP
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