10月4日 北海道新聞の 社説です。(全文掲載)
シルバー人材 働く高齢者を守りたい(10月4日) 
シルバー人材センターで紹介された仕事中にけがをしても、労災保険や健康保険が受けられない―。
厚生労働省は、こうした人を救済できるよう制度を見直す方針を決めた。
 保険の不備は30年ほど前の発足当初から指摘されてきた。厚労省がその検討を先送りしてきたとすれば、行政の怠慢と言わざるを得ない。
 人材センターは高齢者の生きがいづくりを目標に設けられた。いまや老後の糧を得る場にもなっている。
 道内ではこれから冬囲いや除雪などの仕事が増える。万一の備えが不十分なら、安心して働けない。早急に結論を出し、実施に移すべきだ。
 厚労省によると会員数は全国で約78万7千人。道内では約1万8600人が登録しており、そこから仕事を請け負う形で職場に派遣される。
 問題は、会員は人材センターや発注者と雇用契約がなく、労働者と見なされないことだ。
 このため、業務中にけがをしても、保険料を雇用主が負担する労災保険の対象とならない。
 国民健康保険は給付の対象にしているが、組合健保や全国健康保険協会健保(協会けんぽ)は業務中のけがを想定しておらず、被扶養者でも治療費は自己負担になる。
 こうした人たちは約15万人にも上る。負傷の程度によっては多額の自己負担を強いられる民間の傷害保険に頼っているのが現状だ。
 厚労省は「あくまで生きがいづくり」として請負契約に固執してきた。だが実態は、派遣先の指示を受けたり、工場やスーパーで社員と同じ仕事をしたりする例が多い。労働者と認めない理由はない。
 兵庫県では会員が指を切断した事故をめぐり、神戸地裁が2010年に「会員と仕事先には実質的な使用従属関係がある」として実質的に労災を認定する判決を出している。
 多くの専門家は、労働者である以上、業務中にけがをすれば、労災を適用するのが当然だと主張する。
 労災は医療費の給付だけでなく、障害補償や遺族補償などもあり、健康保険より手厚い補償が受けられる利点がある。妥当な考えだ。保険料の負担方法などを検討し、労災を適用するのが現実的である。
 制度の谷間に置かれているのは高齢者だけではない。学生のインターンシップ(就業体験)や障害者の福祉作業所も同様の状態にある。
 契約の違いだけで、業務中に事故があった場合の対応が異なるのでは働く人の理解は得られない。
 高齢化の進展で社会はお年寄りの技術や経験、労働によって支えられている。実態に即した救済策を急いでもらいたい。


北海道札幌市西区西野7条7丁目7-18
上野社会保険労務士事務所
上野 範幸

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