請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員など、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられないケースが発生していることを受け、労災保険の給付が受けられない場合には健康保険の対象とするよう、健康保険法の一部が改正されましたが、いよいよこれが10月1日から施行されます。適用されるのは、平成25年10月1日以降に発生した保険事故についてです。

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3