2007年 7月の記事一覧

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07年07月31日 15時09分08秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

私は、
社会保険労務士・行政書士事務所に7年間勤めて、
2年前に独立しました。

社労士や行政書士の試験に合格した人で、
経験を積むために、
どこか事務所に勤めたほうがいいですか?

という相談がよくあります。

確かに、社労士や行政書士事務所に勤めて、
経験を積むことは、大きな武器になります。

でも、
社労士・行政書士事務所に勤める最大のメリットは、
経験が積めることではないと私は実感しました。

なぜならば、
過去の経験は、しょせん過去のものであり、
法律が変わったり、社会状況・経済状況が変わったりすると、
過去の経験が何の役にも立たなくなるときがあるからです。

極端に言うと、
昨日までの経験が、
今日からは全く通用しない。。。


ということがあるからです。


経験の差なんて、思っているほど、
大きいことではないと思います。

私が、自分自身でも実感した、
社労士・行政書士事務所に勤めることの最大のメリットは、

「いつか独立するんだ!」ということを、
常に、思い続けながら仕事をすることが出来た。


ということです。

この意識が明確になってから、

モノの見方が変わりました。
読む本が変わりました。
情報の取捨選択が変わりました。
お客さまへの接し方が変わりました。
勉強する内容が変わりました。

このような心構えを持てたことが、
最大のメリットだったのかな。。。
と、ふと思いました。

松田1位をキープしてます。
本当だよ。
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07年07月28日 16時35分22秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

昨日は、若い仲間と飲みました。

彼らは、社会保険労務士試験に合格し、

若くして開業している人。
社会保険労務士事務所に勤めている人。
合格後の道が決まっていない人。

などなどです。

実は、先月から、
社会保険労務士の業務展開を
ビールを飲みながら、ワイワイ語り合う、
鹿児島県社労士会KKJ(仮称)という会を開催しています。

この業界では、まだまだ若くて経験の浅いメンバーで、
毎月1回、楽しくそして勉強になる夜を過ごしています。

若いとか経験が浅いということは、
業務を行ううえで、弱点となりそうですが、


彼らの、
既成概念にとらわれない発想と、
もっと成長したい、
お客さんにサービスしたいという熱い思いは、
とんでもない武器になりそうです。

5年後、10年後、
自分そして彼らが、どんな位置にいるか楽しみです。

まだ1位かな?。。。
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07年07月27日 10時07分06秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

前回から有給休暇についての話を書いています。

今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。

「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!


アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。

よって、有給休暇を与えなければなりません。

週5日以上出勤する従業員の場合。

アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。

(7月25日「有給休暇のこと。」参照)

1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。

以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。

週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)

例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。

10日×(3日/5.2日)=5.76923076

小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。

朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。


労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。

よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。

しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。


「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。


このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、

「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。


○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。

「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。

会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。

会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。

去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?

有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。

なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。

古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。

新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。

松田、とうとう1位に!!
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07年07月25日 10時37分24秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!

今日は、久しぶりに労働基準法の話です。

「有給休暇」について。

労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。

2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。

つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。

・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。

・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。

1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
            →有給休暇20日

・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。

例えば、入社4年目の従業員の場合。

有給休暇を使わなかった場合は、

今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。

そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。


今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。

次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。

松田3位を行ったり来たり。。。
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07年07月23日 09時39分09秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

従業員のヤル気(モチベーション)を上げるには、
何をすればいいのでしょうか?

アメリカの心理学者の研究によると・・・

従業員のヤル気は
仕事に満足感が得られるかどうか
で上がったり、下がったりします。


では、働く人は何に満足感を得るのでしょうか?

研究の結果、
働く人にとって満足・不満足の要因となるものが
以下のように分類されることがわかりました。

満足の要因となるもの
→達成感、承認、仕事そのもの、責任 等

これらのものが上がれば、
それだけ従業員の満足感も上がります。
これを「満足要因」といいます。

不満足の要因となるもの
→給料、対人関係、作業条件、会社の方針等

これらが、
良くなっても、一定期間を過ぎると、
その状態が当たり前となり、
悪くなれば、従業員の満足感が下がります。


これは、
人間の健康と似ているので「衛生要因」と言います。

従業員のヤル気を上げるには、
仕事の満足感を増やす、
仕事の満足感を増やすには、
満足要因を増やすことです。

例え、給料を上げたとしても、
その効果は、長続きしないのですね。


今日の松田のランキングは?↓
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07年07月17日 09時51分01秒
Posted by: roudoumondai


おはようございます。
松田です。

台風に地震と、自然の力に驚かされております。
ご家族、ご親戚に被害はなかったでしょうか?

先週の土曜日。

鹿児島県行政書士会 第3支部主催の
「無料講演会・無料相談会」が行われました。

台風が、直撃するといことで、
無いものだと思っていたのですが。。。

しかし、鹿児島の行政書士会の人たちは、気合が違います。。。

なんと、台風の中、予定通り行われました。

内容は、
「年金問題と今後の展望」について。
・公的年金制度の仕組み
・3つの被保険者
・3つの保険料負担
・3つの年金問題
・離婚時の年金分割
などなどの話をしました。


そんな、松田のブログランキングは???
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07年07月13日 09時15分21秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

台風が接近しております。
明日は、鹿児島にも上陸しそうです。

今日は、時間を作るには。。。
というお話です。

今日は勉強しよう!今日は本を読もう!
と思っていても、

家に帰って、
夕食を食べて、
少しゆっくりして、
お風呂入って、

結局。。。
勉強できなかった。
本を読めなかった。


という人が多くないでしょうか?

今日も時間が足りなかった。

そういえば、
昨日も時間が足りなかった。。。

たぶん、
明日も時間が足りないだろう。。。

何かをしようと思うときは、
時間を先に確保する。
「今日は○時間、○○をする!」
と、先に決める!

これが、コツです。

例えば、
今日は、2時間勉強する!
と、先に決めとくのです。


そうすると、
2時間の勉強時間を確保するためには、
勉強以外の時間をどのように効率的に使えばいいか!

という発想になるからです。

1日は24時間しかありません。
有効に使いましょう!

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07年07月11日 13時40分30秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。松田です。
今週の土曜日。
鹿児島県市町村自治会館で、

行政書士会主催の
「市民のための講演会・無料相談会」を行います。
午前中は講演会、午後は無料相談会です。

私は、午前の講演会で、
「年金問題と今後の展望」というテーマで、
話をします。


入場無料。
午前の講演会は予約不要。
午後の相談会は要予約。
お時間のある方は、ぜひお越しください。

当日は、国会議員の保岡興治さんも基調講演をされます。
そのため、多くの方の入場が予想されます。
当日は、なるべく早めにお越しください。

当日日程
鹿児島県市町村自治会館(鹿児島県庁前)において
9:00 会場
9:40 鹿児島県行政書士第3支部長 挨拶

9:45〜10:30
「市民の皆様と行政書士」 衆議院議員 保岡興治

10:30〜11:20
「年金問題と今後の展望」
社会保険労務士・行政書士 松田将紀


11:30〜12:20
「相続と遺言、ここが押さえドコ」行政書士 野上政郎

13:00〜 無料相談会

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07年07月10日 09時37分26秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。松田です。
久しぶりに更新します。

2週間ほど、当事務所のパソコンから、
ブログにアクセスできない状態が続きまして、
更新できませんでした。

平成19年7月3日に株式会社を設立しました。
株式会社Bring Out(ブリング アウト)と言います。

人の才能を引き出す。能力を引き出す。殻を打ち破らせる。
という意味があります。

人の生まれ持った性格・気質を分析し、
採用のコンサルティング、
適職・適正診断、
従業員の適材適所の配置のコンサルティング、
お客さまの個性に合わせたセールスコンサルティング、
家族関係の分析
を行っていきます。

社会保険労務士・行政書士業務と合わせて、
お客さまに、これまで以上のサービスを提供していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社Bring Out
代表取締役 松田 将紀


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