東日本大地震・津波により、様々な労働問題が表面化し始めました。

カンタンにまとめておきます。
■地震・津波による休業は、休業手当を支払う必要がありません。
■計画停電による休業は、事業主の責任ではないので、休業手当を支払う必要がありません。
■労災は、阪神大震災の時と同様に考えます。
■被災地には、雇用保険法・助成金などで特例措置が設けられています。

大阪・関西でも、「休業手当」「助成金」の相談が増えてきており、「解雇」の相談が次に控えております。


事業主(経営者)にしろ、従業員にしろ、個別の事情が絡んできますので、まずは次のところでご相談ください。
■顧問社会保険労務士がいる場合→顧問社会保険労務士の先生へ
■支店・工場・営業所等の場合→本社の人事労務ご担当者へ

役所であれば、次のとおりです。
■事業所管轄の労働基準監督署・公共職業安定所へ


助成金に関しては、私が先週の金曜日に得た情報と、今週になって厚生労働省から出た情報が違っていますが、最新の情報は労働局や職安で確認のうえ、手続き等をお願いします。

大阪社労士事務所