事務所への電話は会社を経営している方からが多いのですが、たまに社員から掛かってくることもあります。
「この間、有休を取ったのですが、その月の給与がいつもより少ないんです。いいんですか。」
「どのくらい少ないのですか。一日分カットされているのですか。」
「そうでもないんです。いつもは、手取りで20万1、2千円なのですが、今月は20万円を切っているんです。」
「すると、いつもより2,3千円少ないんですね。」
「そうですね。」
「お給料の明細書はありますか。」
「あります。明細書には減額賃金が12727円なのに、年次休手当は9305円なんです。おかしいですよね。」

 有給休暇を使ったときの年次休手当は、労働基準法で3つの方法が認められています。①通常の賃金、②平均賃金、③協定を結ぶことにより健康保険の標準報酬日額に相当する金額。どの方法を会社が採用しているかによって、年次休手当の額が変わってきます。ちなみに、平均賃金とは、過去3ヶ月の総賃金を、その間の歴日数で割った値です。詳しくはホームページ「就業規則アラカルト」の「年次休手当の決め方」に載せました。