2010年 5月の記事一覧

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10年05月27日 13時43分38秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」(注1)を改正し、平成22年版を平成 22 年4月 26 日に公表しました。(注2、注3)
 
               HY084_T.jpg
 
 
 今回の改正は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」、企業会計基準第 18 号「資産除去債務に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行い、次の点が改正となりました。
 
1 棚卸資産の評価 → 実際のモノの流れと一致しないとされる「後入先出法」が削除されました。
 
2 企業結合 → 持分プーリング法の廃止に伴い、企業結合につき、「持分の結合」が削除されました。(注4)
 
3 資産除去債務 → 企業会計では原則として平成 22 年4月 1 日以後に開始する事業年度から適用されていますが、本指針では具体的な指針は示されず、今後の検討事項とされました。
 
 
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 ≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 
 
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(注1)「中小企業の会計に関する指針」とは
 
 株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられていますが、「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものです。このため、中小企業は、この指針に拠り計算書類を作成することが推奨されています。(中小企業の会計に関する指針の「目的」より)
 この指針に拠り計算書類を作成することにより、融資を受ける際に金利や保証料の減額というメリットを享受できる場合もあります。
 なお、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、この指針に拠ることが適当とされています。
 
(注2)「中小企業の会計に関する指針」新旧対照表 (PDF)  
 
(注3)「中小企業の会計に関する指針」(平成 22 年版)全文 (PDF)
 
(注4)「企業結合」会計について(あずさ監査法人) 
 
その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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10年05月25日 08時03分01秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回までの節税対策については以下の「ブログ・コラム」をご覧ください。
 
 第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。

 第2回目 固定資産関係(2)として、「少額資産」と「税金や登記・登録のための費用」による節税対策。

 第3回目 固定資産関係(3)として、「中古資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。

 第4回目 債権関係として、「貸倒損失」と「貸倒引当金」による節税対策。

 第5回目 未払い経費関係として、「人件費」と「人件費以外」による節税対策。

http://www.ksc-kaikei.com/

 
 
 さて今回は、「決算日を過ぎてもできる節税対策」の第6回目、いよいよ最終回です。

  
6 経費関係(2)
 
(1) 交際費等のチェック

 
◎会議関連費が交際費の中に入っていませんか?
    
 会議に通常要する費用は金額のいかんに関わらず会議費として全額が経費になります。例えば、会議場の使用料や会議に伴う通常の飲食費等です。もちろん、ホテル、レストラン、喫茶店等で行う打ち合わせ等も会議費となります。なお、はじめから接待等を目的とした飲食費は会議費ではなく、交際費となります。次問をご覧下さい。
 
◎得意先や仕入先等との飲食費が交際費の中に入っていませんか?
   
 接待等を目的とした飲食費で一人当たり5,000円以下のものは「交際費等の損金不算入(※注1)」の対象から除くことができ、全額が経費となります。なお、役職員間だけの飲食費は対象外ですので、注意が必要です。必ず外部の者が一緒でなければいけません。
 
 また、この適用を受けるためには、保存書類に次のような具体的な記載が必要です。
 
①飲食等があった日
②参加した者の氏名または名称及びその関係
③参加した人数
④金額、飲食店名、所在地
 
(※注1)交際費等の損金不算入
 
 交際費等が年間600万円以下の場合は10%が損金不算入とされ、600万円を超える場合は(その超えた全額 + 60万円)が損金不算入とされます。  
 
◎カレンダー、手帳、手ぬぐい、うちわその他これらに類する物品を贈るための購入費用が交際費の中に入っていませんか?
 
 カレンダー、手帳、メモ用紙、手ぬぐい、タオル、うちわ、ボールペン、蛍光ペン、クリアケースなどを贈答に使用した分は広告宣伝費として全額経費になります。毎年おおむね一定量購入している場合は購入額全額を経費にすることもできます。
 
 
(2) 教育訓練関係
 
◎使用人に対して教育訓練を実施しましたか?

 
 使用人に対して教育、訓練、研修、講習などを行ない、その教育訓練費割合が一定率以上の場合には税額を安くできます。教育訓練費に対する税額控除の特例です。
 
 この特例は労務費に対する教育訓練費割合が0.15%以上の場合に適用でき、税額控除限度額は、次の金額とされます。ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度とします。
 
(1)教育訓練費割合が0.25%以上である場合
 
 損金算入された教育訓練費の額の12%相当額。
 
(2)教育訓練費割合が0.15%以上、かつ、0.25%未満である場合
 
 損金算入された教育訓練費の額に(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額。
 
 
(注意) 
 ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。 
 
 なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
 
 実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
 
 KSC会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込むことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。
 
  
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≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫   
  
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10年05月21日 05時37分26秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回までの節税対策については以下をご覧ください。
 
 第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65 
 第2回目 固定資産関係(2)として、「少額資産」と「税金や登記・登録のための費用」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=66 
 第3回目 固定資産関係(3)として、「中古資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=67 
 第4回目 債権関係として、「貸倒損失」と「貸倒引当金」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=68
 

 さて今回は、「決算日を過ぎてもできる節税対策」6回連載の第5回目です。
 
 
5 経費関係(1)
 
(1) 人件費のチェック
 
◎使用人の給料の締め日は月末以外ではありませんか?

◎労働保険に加入していますか?

(2) 人件費以外の未払い経費のチェック



 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

 2010.5.21 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その5≫

http://www.ksc-kaikei.com/ 

 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!

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 次回は最終回、経費関係(2)として交際費などについてお知らせします。
 
 
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 あなたは晩酌をお飲みですか?
 
 晩酌1年間で、果たして「幾らの酒税」を負担しているかご存じですか?
 
 『晩酌と酒税等』その1 あなたの酒税はいくら? 
 
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 創業に頼もしい『助成金』! 地域再生中小企業創業助成金 

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10年05月19日 10時08分54秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回までの節税対策については以下をご参照ください。
 
 第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。
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 第2回目 固定資産関係(2)として、「少額資産」と「税金や登記・登録のための費用」による節税対策。
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 第3回目 固定資産関係(3)として、「中古資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。
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 さて今回は、「決算日を過ぎても可能な節税対策」6回連載の第4回目です。
 
  
1 債権関係
 
(1)貸倒損失のチェック
 
◎会社更生法や民事再生法の・・・・


 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

 2010.5.19 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その4≫

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 民主党が導入を検討している「「給付付き税額控除」について解説しています。
 
 『民主党による税制改正』 その4 所得税改革3「給付付き税額控除」等
 
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 平成22年4月1日から雇用保険が改正になっています。
 
『雇用保険 資格取得の際の変更点』 平成22年4月1日から 
 

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10年05月17日 07時53分39秒
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 さて今回は、「決算日を過ぎても可能な節税対策」6回連載の第3回目です。
 
  
1 固定資産関係(3)
 
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 「雇用保険料率」と「健康保険料率」「介護保険料率」が今春から大幅に引き上げられています。これにより個人負担と会社負担も増加しました。はたして、いくら増加になったのでしょうか?

 『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
 

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 社会保険料が変わると源泉所得税の金額も変わります。源泉所得税の出し方を復習してみましょう。
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
 
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 前回の第1回目は、固定資産関係(1)として、除却資産と修繕費の取り扱いについて説明しました。
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 さて今回は、「決算日を過ぎても可能な節税対策」6回連載のうちの第2回目です。
 
 
1 固定資産関係(2)


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 2010.5.12 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その2≫

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 そんな時は次のことわざを思い出してください。
 
「案ずるより産むが易し」
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 給与計算に給与ソフトを使用している場合でも「検算」のためには源泉所得税の「計算方法を理解」しておく必要がありますね。
 
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Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 毎年5月は3月決算法人の法人税等や消費税の確定申告期限です。個人事業者の場合には決算日が12月31日と法定されていますが、法人については決算日が法定されていないので、法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月決算の会社がもっとも多くなっています。
 
 さて今回は、3月決算法人に限らず、決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。決算日後もできる節税対策についてです。
 
 「えっ、決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
  
 その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
 
 今日から6回に渡って掲載します。
 
1 固定資産関係(1)

 
 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

 2010.5.10 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                     税務会計論演習担当(大学院) 
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