札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 前回は賞与以外の「通常の給与」の源泉所得税について、正しい税額の求め方を説明しましたが、今回は「賞与」の源泉所得税について税額の求め方を説明します。
 
 給与を支払うときに源泉徴収する所得税額は、支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めることになりますが、この税額表には、次の3種類があることを前回お知らせしました。
 
①「月額表」(所得税法別表第二)
②「日額表」(所得税法別表第三)
③「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(所得税法別表第四)
 
 「賞与」の源泉所得税を求める場合に使用する税額表は上記のうち、③「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」です。(以下の説明には、「平成21年4月以降分」の「源泉徴収税額表」を使用します。お持ちでない方は、国税庁のホームページからダウンロードしてください。)

 
 
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                  Syouyo Gensen
 
 
 今回もQ&A方式で説明して行きましょう・・・・。


Q1 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は通常の給与に使用する「月額表」や「日額表」と行や列の構成がずいぶんと異なっており、よくわかりません。 どのような構成になっているのですか?

Q2 雇い入れた方から「給与所得者の扶養控除等申告書」をもらっている場合、どのように税額を求めるのですか?

Q3 賞与の支給を受ける本人が障害者の場合や扶養親族等に障害者がいる場合の「扶養親族等の数」はどのように計算するのですか?

Q4 雇い入れた方から「給与所得者の扶養控除等申告書」をもらっていない場合はどのように税額を求めるのですか?

Q5 前月中の給与等の金額がない場合はどうなりますか?

Q6 源泉徴収税額表を使用するに当って他に注意すべき点がありますか?

Q7
 税務調査で賞与の源泉が問題となることがありますか? → はい、あります!

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(注)給与所得の源泉についての根拠条文等
(所得税法185、186、所得税法施行令308、309、別表第2~4、所得税法基本通達185-8)
 

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                      税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************