札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 平成23(2011)年3月11日(金)午後2:46に起きた「東北関東大震災(マグニチュード9.0)」、その直後に発生した大津波に因る被害は日が経つに連れ深刻さを増し、かってないほどの悲惨な状況を呈しています。テレビや新聞による報道を見ると驚愕すべき映像や写真が毎日流されています。私がかって何度か旅した美しい三陸地方。そのとき通過したいくつかの町はほぼ壊滅したようです。
 
 さらに、追い打ちをかけるような東京電力・福島原発での深刻な原子炉事故。想定されていない悪条件に次々に襲われ、人類未経験の異常事態が連続しています。事故鎮圧のために、現場では限られた対策を必死に施しているようですが、こちらも時々刻々と状況が悪化しつつあります。
 
 亡くなられた方々に対してはご冥福を祈るとともに、被災に遭われ、怪我をされた方、避難所で不自由な避難生活を余儀なくされている方々に対しては謹んでお見舞い申し上げます。また、一刻も早く、原発事故が最少の被害で収束することをお祈りします。


 このような状況の中、被災した方々のために何かできることはないかと考えられている方は沢山おられることでしょう。私も同様です。しかし、今の私にできることはせいぜい義援金を送ることだけです。そこで、今日、郵便局から日本赤十字社へ義援金を振り込んできました。

 郵便振替の振込先は次の通りです。振込料はかかりません。義援金を送る方はご参考に。 なお、私が行った郵便局ではこれらの事項を既に記入してある振替用紙が用意されていました。

  口座番号  00140-8-507
  振 込 先  日本赤十字社 東北関東大震災義援金


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 さて、そこで今日は「震災義援金の課税関係と仕訳」についてお話ししましょう。
 
 法人または個人が、今回の大震災に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます(注1)。

 法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて説明しましょう。

1 法人の場合

 国または地方公共団体に対する寄付金とされ、その公益的性格により、全額が損金に算入されます(法人税法37条3項1、2号)。
 他の一般の寄付金や特定公益増進法人等に対する寄付金のように「損金算入限度額」を計算する必要がありません(法人税法37条1項、同条3項3号)。
 仕訳は次の通りです。

    寄付金 (消費税は課税対象外) / 現預金

2 個人の場合

 国または地方公共団体に対する寄付金とされ、「寄付金控除」として所得控除の対象とされます。
 控除額は次のように計算されます(所得税法78条)。

  寄付金控除額 = 所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2千円

 個人の場合、仕訳は不要です。なぜなら、寄付金は必要経費になる性格のものではないためです。



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「お知らせ」のご案内
 
① 給与の「源泉所得税の計算」について
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83 

② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫  
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 
 

 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!! 

http://www.ksc-kaikei.com/

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(注1)募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院)
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