広島県府中町のマツダ(自動車メーカー)本社従業員(男、当時25歳)の両親が訴えていた事件。
神戸地裁姫路支部が本日、マツダ側の過失を認定ー6400万円の支払いを命じた。
男性は2004年4月入社、2006年11月からエンジン用部品輸入業務を担当。2007年3月うつ病発症~4月、社宅で自殺した。
(広島中央労働基準監督署は2009年1月、自殺と業務の因果関係を認めて労災認定。)
判決は、「時間外労働などの影響で心身ともに健康を損なっていた」と認定、また、マツダ側が男性の負担軽減のため上司にコミュニケーションをとらせる等の適切な支援をさせなかった、と判断。

両親は裁判で、部品に不具合が多く、トラブル処理等に長時間の時間外労働を強いられた、男性が会社で使用していたパソコンの起動時間等から自殺直前の3ヶ月は月平均80時間超の時間外労働(厚労省過労死認定基準)を指摘していた。

※ 使用者側における社員の「時間外労働」管理の重要性、また、従業員側の時間外労働の記録保存が大切だ、と訴えておきます。