2011年 3月の記事一覧

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11年03月30日 23時15分34秒
Posted by: kunibon
 年金相談にみえられた方で厚生年金に13年ほど加入されて、その後全く年金に未加入の方がいらっしゃった。
 お年はもう70歳を超えられ、新たに年金に加入は無理なので、記録漏れがないか或いは第3号の任意加入の期間はないか確認しました。
 そうすると、実は・・、と話し始めた事が30代半ばから20年近く或る方の愛人をしていた・・とのこと。
 その方とは、その間ずっと同居していた、とのこと。 
 年金の計算の際は、法律上の婚姻生活より実質の同居生活・整形維持を見るので、それを証明できるか?と聞いたのだが、残念ながら既にその方は亡くなっており、しかも亡くなったのがもう20年以上前、とのこと。
 となると、まずは奥さんが遺族年金をもらっているか?の確認が先決で、もし貰っているのなら、それを覆すのは難しいので、相談者に対して、相手の方の氏名と生年月日を確認して、まず事実のみ確認・・。
 どうやら、奥さんは自分自身の年金を受給しているので、その旨伝えて、同居の証明をすれば年金受給の可能性がある事を伝えたが、やはり、奥さんにそれを承諾してもらうのは難しく断念されたようだ。
 一言に『生計維持』と言うが、重婚に当たる場合は難しいですね。
 婚姻生活は、破たんしても法律上の妻の座はやはり強い、と言う事か。
11年03月30日 22時57分48秒
Posted by: kunibon
 昨日、年金事務所で記録確認の相談者の方の履歴を見て驚いた。
 相談内容としては、去年の3月末に退職したが、国民年金に未加入の月なのでその確認とまだ入れるか?と云うもので、確かにその通りで、3月31日喪失で翌4月1日加入になっているから、3月は未加入になっていた。
 これだけなら別に驚く事もないのだが、その雇用先が毎年4月1日から翌年の3月31日喪失を繰り返しているのである。
 1年雇用の繰り返しでありながら、空白の1日を作る・・・。
 理由は簡単。1年雇用を繰り返せば、雇止めが起こった際に、期間の定めのない雇用契約と言われないため、だろう。
 まさか1日空ければ、1カ月分の社会保険料が節約できるから・・・なんて思っていないだろう。
 しかもその雇用先は県の事業所だった。
 県の事業所は、予算で動くから確かに今年雇った人間を来年も同じように雇えるか分からない・・。だが、だからと言って1日の空白を作って雇用契約の継続は有りません、と言ってよいのか?
 以前、役所でもアルバイトを雇う時、2カ月の契約期間で、それを繰り返す時に別の課と交代で雇う事によって、雇用保険や社会保険に未加入に出来たり、簡単に頸に出来たりした、と聞いたが、まさか未だにそのような手法を使っている事業所(しかも行政の出先機関)が有るのにはびっくりした。
 労基署に相談はしましたか?と聞いてみたが、取りあえず毎年更新してくれているから・・と言われてしまった。
 果たしてこれは正当なんだろうか?
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