先般、『就業規則改定のポイント』と題して、
中小企業事業主向けのセミナーを開催しました。

その中で、法令改正に付いても、ご照会したのですが、
余りに多くの法令が改正されていることを知り、
皆さん驚かれた様です。

特に、来年4月に施行予定の改正労基法に於いては、
フレックスタイム制度の清算期間を
3ヶ月に拡張するなど、
魅力的な変更もありますが、

頭の痛い改正もあります。

長時間労働抑制の為、
大企業で実施されてきた月
60時間を超える超過勤務に対する割増50%加算が、
平成
3141日から中小企業にも広げられる事が明記されました。

一方、安倍政権の『1億総活躍社会の実現』に関連し、

最低賃金の目標を全国平均で
1,000円とすることが盛り込まれ
毎年
3%程度引き上げて行く事に成りました。

この事は、15時間、週4日働くパートさんの場合で87,000円以上。

フルタイムのパートさんが残業がない場合で
174,000円以上の賃金を支払う時代が来ると言う事です。

そして、超過勤務をした場合の割増賃金は、これを基準に計算されます。

パートさんを多く抱える企業、残業の多い中小企業の経営者は、
経営の根本から見直す事が必要だと思います。

今回のセミナーでも力説したのですが、

①残業の発生状況、人員の配置状況などの就業実態を詳細に再調査すること。

②残業の削減、業務効率の改善に向けた全社的な対策に取組むこと。

③労働法令の原則と特例に付いて熟知して、残業代の適正化設計に取組むこと。

これらの対策を織り込んだ就業規則の見直しは、
これからの中小企業の経営には、必須の要件だと考えています。