日本年金機構は、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務について、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととすると公表しました。
 この取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会するということです。

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html