平成28年4月1日から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。

【女性活躍推進法】
 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
 (a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
 を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表

 また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

【認定取得を目指しましょう】
 女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールできます。
 女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。

【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=37252&v=b701438a