厚生労働省は、労働者災害補償保険(労災保険)に関して、4月1日から労災保険率の改定を行いました。

○ 労災保険率などの改定内容
 労災保険とは、労働災害(いわゆる労災、通勤災害を含む)に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
 労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。労災保険率は54に分類した業種別に設定され、3年おきに改定しています(平成27年4月1日から「たばこ等製造業」は、「食料品製造業」に統合されました)。
 平成27年度から適用される労災保険率は、下記リンク(1)をご参照ください。

 また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部を改定しました。
 それぞれ、下記リンク(2)、(3)をご参照ください。

 ●詳細はこちらをご覧ください。
  (1)平成27年度から適用される労災保険率表
     http://krs.bz/roumu/c?c=10866&m=37252&v=5bdede49
  (2)平成27年度から適用される第二種及び第三種特別加入保険料率表
     http://krs.bz/roumu/c?c=10867&m=37252&v=fe554e47
  (3)平成27年度から適用される労務費率表
     http://krs.bz/roumu/c?c=10868&m=37252&v=1c0e2158