国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが分かりました。国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。