財形制度(勤労者財産形成促進制度)は、勤労者の貯蓄や住宅取得などの資産形成を事業主や国が支援する制度で、「財形貯蓄」や「財形持家融資」などがあります。
 勤労者の働く意欲、定着性を高めるとともに、優秀な人材の確保にも役立ちます。福利厚生制度の充実をお考えの事業主の皆さま、ぜひ、ご検討ください。

■財形貯蓄制度
 給与や賞与からの天引きにより、定期的、長期間にわたって貯蓄する制度です。
 使い道に制限のない「一般財形貯蓄」のほか、特定の目的のための積み立てで、税金面で優遇措置がある「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」があります。

(1)一般財形貯蓄:通常の預金と同じく利子等は課税ですが、
          目的を決めずに手軽に出来る財形です。
(2)財形年金貯蓄:60歳以降に老後の資金として受け取る場合は、
          利子等が非課税(※)になる財形です。
(3)財形住宅貯蓄:住宅の取得、増改築等の費用に充当する場合は、
          利子等が非課税(※)になる財形です。
※ 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は合わせて元利合計550万円(生命保険等の財 形年金貯蓄は払込みベースで385万円)までの利子等は非課税です。財形年金貯蓄は、退職後も非課税の取扱いとなります。

<メリット>
 ・給与からの天引きで、意識せずに財産形成が可能
 ・利子等は非課税(一般財形の利子等は課税)
 ・低金利、長期返済の住宅ローン「財形持家融資」の利用が可能

■財形持家融資
 いずれかの財形貯蓄(1年以上の貯蓄歴、残高50万円以上)を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。
(1)融資限度額:貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)
(2)貸付金利:5年間固定、年0.92%(平成24年10月1日現在)
(3)償還期間:35年以内
(4)事業主は、例えば、住宅手当として月2,500円を5年間支給するなどの負担
   軽減措置を講じる必要があります。
(5)原則として、事業主を経由して融資を受ける形態です(転貸融資)。
   勤務先で財形制度を導入していない等の場合は、勤労者個人が融資を受けるこ
   とも可能です(直接融資)。

【詳しくはこちら】
 ・財形貯蓄制度
http://krs.bz/roumu/c?c=7676&m=37252&v=b39b9716
 ・財形持家融資制度
http://krs.bz/roumu/c?c=7677&m=37252&v=16100718