2012年10月1日から、30日以内の短期派遣の原則禁止を柱とする改正労働者派遣法が施行される事になっています。

 改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。

 仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は、改正派遣法には盛り込まれていません。