男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に「育児・介護休業法」を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度など(下記参照)の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業は、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知してください。就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に対応していただきますようお願いします。

【7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】

(1)短時間勤務制度
   3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間
   に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)所定外労働の制限
   3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超え
   て労働させてはなりません。

(3)介護休暇
   家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を
   許可しなければなりません。
   (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

 ※ 詳しくはパンフレットをご覧ください。

 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=37252&v=5d587eaf

 お問い合わせは最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ
http://krs.bz/roumu/c?c=7059&m=37252&v=f8d3eea1