厚生労働省が出した「・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第15報)」に次のことが明記されていました。

計画停電の時間帯における停電を理由とする休業については、原則として労働基準法第26条の休業手当の支払を要しないことなどの計画停電の場合の休業手当の取り扱いについて各都道府県労働局に通知

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014wko-img/2r98520000014wm5.pdf の6ページ