こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへのご訪問ありがとうございます☆

今朝の新聞(8/7 日経新聞)にも掲載されていましたが、
印刷会社の元従業員らが胆管がんを発症した問題から
「労働者の健康障害防止・労働災害防止」についても
記事や特集を見かけることが多くなりました。

労働関係諸法令の中に
≪労働安全衛生法≫があり
この法律では、職場における労働者の安全と衛生を事業主が確保し、
労働者にとってより一層快適な職場環境を形成するようにとあります。
また、≪労働契約法≫では
『労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。』
とあります。


職場での「安全」「衛生」について
働く人たち、使用者はどれくらいの知識を持っているのでしょうか?
建設業、運送業、・・・といった業種は現場で事故やけが他の業種よりも
頻繁におこるため、事故防止のために注意を払い、
さらに他の道路交通法や建築基準等の別の法律で
様々な基準があるため「労働災害」については職場でも
様々な取り組みをされていることと思います。

ただし、今回の胆管がん発症もそうですが、
長時間労働や社内でのいじめや嫌がらせなどによる心身の不調などは
すぐにその症状が表れることが少ないため、見過ごされてしまっています。

労働者の健康障害を引き起こさないためにも
双方が正しい知識を持って、より良い職場環境を形成していきましょう。



今回の胆管がんにおける労災申請ですが、
時効(死後5年)を判断してしまうと、時効の問題だけで
申請を受け付けなくなってしまうため、因果関係等を審査するうえで
この件に関しては時効については判断しないようにと通知しています。