こんにちはスタッフの伊藤です。

”高齢化社会”少し前位からよく耳にする言葉です。
医療費や介護の費用が高いとよく聞きます。
そんな事もあり平成20年4月より医療保険および介護保険の自己負担
が高額になった場合、負担を軽減する為に高額医療・高額介護合算制度が
創設されます。
医療保険制度で高額療養費の算定対象となった世帯に介護保険受給者
がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算する事が出来るようになります。
自己負担限度額が年額で新たに定められ、限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(年額)
75歳以上の一般所得者:56万円
70〜74歳の一般所得者:62万円
70歳未満の一般所得者:67万円