こんにちはスタッフの伊藤です。
皆さんご存知でしたか?
育児休業中は社会保険料が免除になります。
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主
が厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申し出
をした時はその育児休業等を開始した日の属する月からその
育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの
期間が免除になります。