こんにちはスタッフの伊藤です。
本日は教育訓練給付の改正について書かせて頂きます。
本来は3年以上の雇用保険の被保険者期間が必要である
受給要件が当分の間初回に限り1年以上に緩和されます。
また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率・上限額
が一本化されます。
いずれも平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した
方が対象です。
新給付率・上限額は以下の通りです。
被保険者期間3年以上:20%(上限10万円)
※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
受給要件が緩和されたので被保険者期間が短い方はチャンスですよ!