10月1日より、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、通報することが義務化されます。これは「障害者虐待防止法」の施行に伴った上での義務となります。

この法律では養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務が定められています。
なお、18歳未満の障害者については”障害児”となるため障害者虐待防止法は適用されません。
18歳未満の障害児は「児童虐待防止法」の管轄となり、児童虐待を受けたと思われる障害児を発見した者は「速やかに福祉事務所・児童相談所に”通告”しなければならない」と定められています。

障害者虐待防止法での【養護者=虐待を行った者】は次の人です。
1.身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など
2.障害者福祉施設などの職員
3.勤め先の経営者など

またこの法が定める【虐待行為】は以下などになります。
1.身体的虐待・・殴る、蹴る、身体拘束
2.性的虐待・・性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する 等
3.心理的虐待・・怒鳴る、ののしる、無視する 等
4.放棄・放置(ネグレクト)・・食事を与えないなど世話を放棄する 等
5.経済的虐待・・勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さない 等

各都道府県や市町村には、「都道府県障害者権利擁護センター」や「市町村障害者虐待防止センター」などで専用の窓口が設置されました。
この窓口で障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出が行えるようになりました。

北海道障がい者権利擁護センター 《専用電話番号:011-231-8617》

  ○受付時間
      平日:8:45~17:30
       ※休日・夜間は留守番電話での対応となります。

北海道札幌市西区西野7条7丁目7-18
上野社会保険労務士事務所
上野 範幸

http://www.yukiueno.com/
TEL:011-556-1264
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