おはようございます。
松田です。


昨日の続きです。

二つめのパターンは、

「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」


という場合です。

いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。


そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?


原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。

しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。

では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?

「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。

ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。

以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。

会社は、
従業員の請求通り、
買い取っても違法ではありません。


従業員の請求を拒否して、
買い取らなくても違法ではありません。

さらに。。。

つづきは、また明日。


いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ