スタッフAです。

今日は雪が降ってますね~。
最高気温が2度、という最近では一番の寒さです。
しかし子どもは元気なもので、いつもより早起きして
「雪積もってる~♪♪」と大喜び。
学校で雪合戦できるかなぁ…。


さて、前回書かせて頂いた「限度額適用認定証」ですが、
H24年4月から入院だけではなく
“外来”での支払いについても対象となるようです。

以下、全国健康保険協会のHPです。↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,89055,116,173.html

今回は具体的に「限度額適用認定証」を提示することで
70歳未満の方の1ケ月あたりの自己負担限度額は
いくらになるのか見ていきましょう。
◆「一般所得者」(標準報酬月額50万円以下の方)の方が
同月内に入院した総医療費が100万円の場合

自己負担限度額の計算方法は
⇒ 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
なので、「87,430円」の支払いになります。
※入院時食事負担額、室料差額などの保険適用外の費用は
対象になりません。
※診療月以前の直近1年間において、
医療費が自己負担限度額に達したことが3回以上ある場合は
自己負担限度額は4万4400円になります。(多数該当)

本来3割負担なので300,000円の負担になりますが、
窓口で払う金額は随分少なくなりますね。


また、一般所得者以外の方の自己負担限度額の計算式は
以下の通りとなります。

【上位所得者】(標準報酬月額53万円以上の方)
⇒ 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 
≪多数該当の場合…8万3400円≫


【低所得者】(住民税が非課税の被保険者)
⇒ 一律3万5400円 ≪多数該当の場合…2万4600円≫



先日乳がんの手術から退院した友達に、
「限度額適用認定証のことを聞いておいてよかった。」
と言ってもらえました。
今後は抗がん剤治療の可能性もあるそうです。
抗がん剤治療で髪の毛が抜けることにより
ウィッグを使用する方もいらっしゃいますが、
結構なお値段するそうです。
このウイッグ代、高額療養費の対象ではありません。
ウィッグは元々美容のためだと思いますが、
治療費だけでもかなり高額になるのに、
医療用のものならば医療費に認めてもらえたら、
と思ってしまいます。


40を過ぎて自分の体を大事にしないと、と思うとともに、
医療保険についてもリスクに備えたものに見直さないといけない、
と実感しています…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ 
http://www.of-i.jp/