京都市立病院(京都市中京区)で、実態は「派遣」なのに「請負」で労働者を働かせていたのは労働者派遣法違反にあたるとして、京都労働局が同市と人材派遣会社の京都支店に是正指導をしていたことがわかった。市側は「派遣と請負の違いについて認識が薄かった。『偽装請負』ではないと認識しているが、法律に沿った形にしたい」と、4月から派遣契約に切り替える。

 京都市は03年6月と04年2月、同病院の看護師や医師の出勤管理や出張手続きなどを担当する労働者2人の業務について、人材派遣会社京都支店と請負契約を結んだ。同病院では、この2人に直接指示を出したり、無償でパソコンを貸与したりしていた。

 厚生労働省などによると、請負契約の場合、労働者への指示は業者を通さなければならず、業務に必要な機械や資材は業者が準備するか職場が有償で貸さなければならない。京都労働局は昨年12月、京都市に文書で指導したという。