札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
 
 中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。
 
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 今回は、 経過勘定 3 短期前払費用の2回目です。
 
 
 中小会計要領には短期前払費用に関する定めはありませんが、中小会計指針および法人税法基本通達には短期前払費用に関する定めがあります。中小会計要領を適用する場合もこれに準じることが認められるでしょう。
 
 このうち、法人税法基本通達2-2-14の短期前払費用に関する文章をもう一度掲げておきます。
 
 「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。 (昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
 
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。」
 
 前回は2億1千万円強の費用を短期前払費用の一括損金とした納税者が負けた事例でした。
 
 以下のサイトを参照。

 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=162
  
 その判決では、次の2点を根拠として課税上弊害が生じるため、その前払費用は重要性が乏しいとはいえず、本件通達後段は適用されないとされていました。
 
① 本件各費用の額は財務内容に占める割合やその影響が大きいものと認められる。
 
② 次の2点から、利益を圧縮するための租税回避が目的と認められる。
ⅰ 月払から年払への支払方法の変更に合理的な理由がなく、また、未払で残っている賃借料等をそのままにしながら、今後の分を手形で支払うのは不自然である。
ⅱ 期末に多額の利益が見込まれたこと、また、納税者が様々な方法で同期の利益圧縮を図っていたことは、他の証拠からも明らかであること。
 
 今回は国税不服審判所の裁決において納税者が一部勝った事例を採り上げ、短期前払費用についての理解を深めることにしましょう。
 
 採り上げる裁決は、納税者である法人が2400万円の費用を短期前払費用の一括損金として申告したところ、課税庁がその損金算入を認めず更正したため、納税者が国税不服審判所長に対し審査請求した事件です。
 
 続きは http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=163 
 

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                            税務会計論演習担当(大学院)
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