札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

  今日は国民年金保険料の割引制度についてです。賢く利用して保険料負担を少しでも減らし、その分のお金を倹約しましょう。
 
 国民年金保険料は今までひと月15,100円(年間181,200円)だったものが、平成23年4月分から15,020円(年間180,240円)に引下げられました。
 
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 以下の割引制度を利用すると保険料負担をさらに少なくすることができます。
  
1 口座振替で1年分を前納すると「3,780円」の割引!
  
 割引額は年率4%で複利(12か月間)計算した額です。年平均では、約2.1%の割引となります。
 
 6か月分を口座振替で前納すると「1,020円」の割引です。年間割引額は「2,040円」(1,020円×2回)。
 
 
2 現金で1年分を前納すると「3,200円」の割引!
 
 割引額は年率4%で複利(11か月間)計算した額です。年平均では、約1.8%の割引となります。
 
 6か月分を現金払いで前納すると「730円」の割引です。年間割引額は「1,460円」(730円×2回)。
 
 現金払いでの前納は、1年度(12か月分)や6か月分だけではなく、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。
 
 
3 月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引!
 
 毎月の割引額は年率4%で複利(1か月間)計算した額です。年平均では、約0.33%の割引となります。
 
 
 さあ、あなたも国民年金保険料の割引制度を利用して、お金を倹約しましょう。
 
 
 割引制度の手続きについては、お住いの「日本年金機構」までお問い合わせ下さい。
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!

http://www.ksc-kaikei.com/ 

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通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ! 
    
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85  

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 震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88 

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 従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90 

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 震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が 
 
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
 
の課税関係はどうなるのでしょうか?

 
 ≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91 

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 被災個人が受ける見舞金や無利息貸付を受けたときの課税関係はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 被災個人が受ける見舞金や無利息借入等の課税関係 ≫ 
  http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=92 

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                          税務会計論演習担当(大学院) 
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