札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
               協会けんぽ 健康保険料率 引上げ 平成23年度

 読売新聞のサイト、平成23年1月31日の記事(注1)によると、協会けんぽの保険料率が引上げられます。
 
『 中小企業のサラリーマンや家族ら約3500万人が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は31日の運営委員会で、平成23年度の各都道府県の保険料率(労使折半)を決定した。
 
 全国平均は9・50%で、現行の9・34%から0・16ポイント引き上げる。都道府県別では最高は北海道と佐賀県の9・60%で、最低は長野県の9・39%だった。
 
 景気低迷で加入者の賃金が下がり、保険料収入が伸び悩んでいるためで、引上げは2年連続。協会によると、加入者の平均的な月収(28万円)の場合、負担は年間約5400円(労使合計、賞与を除く)増える。 』
 

 なお、介護保険料率も同時に引き上げられます。これは全国で一律です。 
 1.50%  ⇒ 1.51%
 
◎ 健康保険料率は都道府県ごとに異なります。主な都道府県の変更前と変更後の健康保険料率は、次のとおりです。
このうち、半分が個人負担となります。
 
北海道   9.42% → 9.60%
宮城     9.34% → 9.50%
東京     9.32% → 9.48%
神奈川   9.33% → 9.49%
埼玉     9.39% → 9.45%
千葉     9.31% → 9.44%
大阪     9.38% → 9.56%
福岡     9.40% → 9.58%
 
◎ 厚生労働大臣の認可による正式な保険料率の決定は、2月初旬となる予定です。
 
◎ 今回は健康保険料率のみの変更です。厚生年金は平成23年9月納付分までは今までと同じ保険料率です。
 

◎ 【 変更時期はいつから? 】
 
 今回の引上げは平成23年4月納付分からですので、会社負担の分は3月分から引上げとなります。 
 
 一方、個人負担の分は、給料の〆日と支払日の関係で、2パターンに分かれます。次の記事をご覧下さい。
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
  
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
   
 なお、各都道府県の健康保険料率については協会けんぽのそれぞれの支部ページに掲載されています(注2)。
 
 
==================================================================
 
 社会保険料の正しい変更時期は?
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合 
 
  http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
==================================================================
 
(注1)読売新聞のサイトの記事(平成23年1月31日)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110131-OYT1T00956.htm
 
(注2)協会けんぽの各都道府県の支部ページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
 
**************************************************************************
 『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! 
  『予約制 30分無料相談』 実施中!! 
  
  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                             税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************