2010年 7月の記事一覧

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10年07月27日 17時57分55秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 財務省で税制に関する情報が随分と充実してきています。

◎ 「平成22年度 税制改正の解説」を公開しました。 

◎ 過去の税制改正のパンフレットも公開されています。

◎ 税制調査会の議事の要旨も公開されています。
 
 「納税者番号制」や「納税者権利憲章」、「国税不服審判所の改革」など。はたして、どのような議論がされているのか・・・。

 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/ 

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注目すべき最高裁の判決が出ました!
 
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫

http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72
 

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院)
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10年07月23日 13時40分57秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 「年金型生保に対する相続税と所得税の二重課税」に対する平成22年7月6日の最高裁判決及び翌日7月7日の野田財務大臣の発言を受け、国税庁が所得税の課税取り消しについての記事を掲載しました。
 
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」

 
 この件に関する相談については、全国にある各国税局の個人課税課が担当するとのことです。
 
 なお、注目すべき、この判決については当サイトの次の記事をご参照ください。
 
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/ 

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10年07月14日 12時15分37秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 南アフリカで開かれていた2010FIFAワールドカップがスペインの優勝で幕を下ろしました。にわかサッカーファンの私としては、個人的には日本と同じ枠から勝ち上がったオランダに優勝して貰いたかったのですが・・・。さて、今回のワールドカップでひときわ話題をまいたのがタコのパウルくん。御存知ですか?
 自国ドイツの勝敗のみならず、優勝国の予言も的中と素晴らしい成果を発揮し、そのご褒美として、大好物のツブ貝をトッピングした本物そっくりのトロフィーが授与されたようです。
 
 さて、今日は、社会保険の賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員へ賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
 
               HY057_T.jpg 
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 
 現在の「保険料率」は以下の通りです。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)
   介護保険の被保険者 10.92%
   それ以外の被保険者  9.42%
 
 厚生年金保険(注2)  15.704%
 
(注1)協会けんぽの健康保険の保険料額表(全国対応)
 
(注2)厚生年金保険の保険料額表 
 
 
(タコのパウルくんへトロフィー) 
 
 
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注目すべき最高裁の判決が出ました!

 以下のサイトの「ブログ・コラム」で!
 
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/
 
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賞与の源泉所得税の算出法を誤っていませんか?
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その2 賞与≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=84 
 
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10年07月09日 07時23分57秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 注目すべき最高裁の判決が出ました!

 亡くなった夫が加入していた年金払い型の生命保険に対し、相続財産としての相続税と年金受給額に対する所得税の両方を課すのは違法な二重課税になるとして、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は平成22年7月6日、長崎市の女性(49歳)の訴えを認める判決を言い渡しました。これにより、国の敗訴が確定し、この女性に対する所得税の課税処分が取り消され、還付されることになります
 
 
                    HY020_T.jpg
 
 
 この件につき、毎日新聞のサイトには次のように書かれています。(注1)
 
 『 国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも所得税を課してきた。
 女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。
 03年に10年分の総額2300万円の6割を相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
 
 国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と述べた。
 
 一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため非課税としたが、2年目以降は段階的に所得税が発生するとした。 』
 
 えっ、これって、どういう意味?

 
1 もう少し分かりやすく解説して
2 原告以外の人にも影響があるんだって?
3 所得税の還付請求の方法はどのようにするの?
4 課税庁(国)はどのように対処しようとしているの?
5 所得税以外へも大きな影響があるんだって・・・・


 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

http://www.ksc-kaikei.com/ 

 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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(注1)毎日新聞のサイト

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 中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」が公表されました。
 
 ≪中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」、公表!!≫ 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=91 
 
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10年07月05日 10時37分00秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 今年(平成22年)の7月上旬はなにかと慌しいですね。なぜなら、7月12日までに済ませなければならない手続きが次のように色々あるからです。
 
 
               HY112_T.jpg
 
 
① 算定基礎届
 
 社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している事業主は、次の書類を作成のうえ、7月12日までに、所轄の社会保険事務所へ送付しましょう。
 
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届

 
② 労働保険の年度更新
 
 労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している事業主は、年度更新の申告書を作成の上、7月12日までに、金融機関に提出すると共に、保険料を納付しましょう。
 
 納付が遅れると、年14.6%という高率の延滞金をとられるので要注意!
 
 資金繰りの都合で今回納付出来ない場合には、申告書を所轄官庁まで送付しましょう。
 

③ 納期の特例の源泉納付
  
 「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている事業主は、本年1月から6月までに徴収した源泉所得税額を7月12日までに、忘れずに納付しましょう。
  
 納付が遅れると、不納付加算税と高率の延滞税をとられるので要注意!
 
 不納付加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みますが、それ以外では10%となります。
 
 現在の延滞税の割合は次のようになっています。

(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで 年4.3%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日後  年14.6%
 
 なお、年末調整の還付控除の未済額が残っており、その金額が源泉徴収税額より多い場合には納付の必要はありませんが、納付書だけは作成し、所轄税務署へ送付しましょう。
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!

http://www.ksc-kaikei.com/

(注)税金の延滞税の割合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm


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 社会保険料はいつから変更となるのでしょうか? 
 
  『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36

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 不納付加算税や延滞税は高いですね。 
 
  えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58 

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            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院)
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