労基法41条により、労働時間・休憩・休日の法規制の適用が除外される

管理監督者の範囲については、法律上の定義はなく、解釈に委ねられて

いる。



 行政通達によれば、管理監督者とは、一般的には部長、工場長等労働

条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者を

いう。名称にとらわれず実態に即して判断されます。



 したがって、企業が人事管理上の必要から任命する職制上の役付者の

すべてが管理監督者となるのではありません。



 職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を

超えて活動することが要請されざるを得ない重要な業務と責任を有し、

現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に

限り管理監督者と認められます。