前回の続きです。

 前回述べた労働基準監督署・労働局等によるいわば行政型ADRや司法型ADR(調停)の制度は、解決案に対し強制力がないため、当事者同士での任意の話合いが成立しなければ、紛争の解決に結びつかないという指摘がなされていました。

 一方、個別労働紛争の解決には、雇用・労使関係の制度や慣行等の専門的知見が要求されるだけでなく、労働者の生活基盤に直接影響を及ぼすため迅速な解決が要請されるのに、裁判をするには時間がかかりすぎることも問題視されていました。

 そこで、個別労働関係事件についての裁判所による簡易迅速な紛争解決手続を定めた「労働審判法」が、平成16年4月に成立し、平成18年4月1日から施行されています。

1 目的(1条参照)                                           
個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合には、これを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判を定める手続を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

2 対象事件                                               
「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(1条)  労働者と事業主との間の紛争ですから、例えば、労働者同士のセクハラ事案は対象にならないのではないかと思われます。ただ、その場合でも、事業主の管理責任(民法715条の使用者責任)を問う場合であれば、可能かと思われます。

3 管轄                                                 
 (1)相手方の住所、営業所等の所在地を管轄する地方裁判所、(2)労働者が現に就業しあるいは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、(3)当事者が合意で定める地方裁判所、であり、いずれも地方裁判所の管轄となっています。

4 労働審判委員会の構成                                     
 裁判官たる労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で構成される。

5 迅速な手続                                              
特別な事情がある場合を除いて、3回以内の期日で審理を終結しなければなりません。したがって、訴訟では1年以上かかるのはザラですが、この手続では3,4ヶ月で終結すると思われます。そのためには、当事者の迅速な争点及び証拠の整理が要求されるでしょう。

6 労働審判の効力                                           
調停が成立するか労働審判に適法な異議の申立がないときには、裁判上の和解と同一の効力を有します。また、労働審判に対して、告知を受けた日から2週間以内に異議の申立があれば、労働審判はその効力を失います。この場合には、労働審判手続申立の時に当該地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。このことは、異議を申立てるということは訴訟を覚悟でしなければならないということを意味し、労働審判の実効性が確保されるものと思われます。                               また、労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払等の給付を命じて、個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる(20条)ため、例えば、解雇が無効であっても、労働者としては職場復帰を望んでいない場合には、金銭補償で解決することも考えられます。

7 労働審判によらない労働審判事件の終了                            
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないとみとめるときには、労働審判事件を終了させることができます。この場合にも、6と同様に訴えの擬制がなされます。

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