令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能となりました。
厚生労働省から、令和元年改正省令等解説資料(リーフレットとQ&A)及び関連条文等が公表されています。
リーフレットでは、改正の概要とともに、就業規則の規定例の紹介や助成金の案内などもされています。
Q&Aでは、実務において、つまづきそうな部分が取り上げられています(合計15のQ&A)。
たとえば、「時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で 「1日分」の休暇となるか?」という質問もあります。
これについては、「休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する時間数になるごとに「1日分」 の休暇を取得したものと扱う。この場合、1日の所定労働時間数に1時間に 満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要がある。」ということです。
例えば、1日の所定労働時間数が7時間 30 分の場合、時間単位で看護・ 介護休暇を取得する場合は、「30 分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」ということになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html