今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定めるものです。

【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
 
3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。


※2は8月10日(公布日)から施行されています。1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7366&m=37252&v=5b4b4185