非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について、その判例の全文が、最高裁判所のホームページに掲載されています。

<令和元年(受)第794号、第795号 地位確認等請求事件 令和2年10月15日 第一小法廷判決>
(日本郵便(大阪)事件/年末年始勤務手当・年始期間の祝日給・扶養手当/大阪高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

<令和元年(受)第777号、第778号 地位確認等請求事件 令和2年10月15日 第一小法廷判決>
(日本郵便(東京)事件/有給の病気休暇/東京高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf

<平成30年(受)第1519号 未払時間外手当金等請求控訴、同附帯控訴事件 令和2年10月15日 第一小法廷判決>
(日本郵便(佐賀)事件/夏期冬期休暇/福岡高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf

 これらは、日本郵便(大阪・東京・佐賀)の契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた3つの裁判の上告審で、最高裁が受理し、15日に争点となったのは、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、有給の病気休暇、年始期間の祝日給の5項目の格差でした。

 特に、扶養手当の判断が注目されていましたが、これを含む5項目のすべてについて、「格差は不合理である(使用者が労働契約法旧20条に違反する)」と判断されました。

 なお、この一連の裁判において、2審の高裁で確定しているものもあり、「住居手当」について、非正規(新一般職〔限定正社員〕)への不支給は「格差は不合理」とされています。このような点も、整理しておく必要がありそうです。

 いずれも、不合理性の判断は賃金項目ごとに考えるとした平成30年6月の最高裁の判例をもとに、日本郵便における労働事情や条件をふまえ、法の趣旨に沿って、不合理か否かが検討された結果です。

 たとえば、扶養手当については、「相応に継続的な職務が見込まれている」といえる者であれば、そのような契約社員に認めないのは不合理であると判断されています。

 さまざまな事情が考慮された結果ですので、何かの事情が変われば、違う結果となることも考えられます。
 そこが、同一労働同一賃金の運用が難しい点といえますね。

【確認】
 同月13日の賞与と退職金の格差について最高裁の判例も、改めて掲載しておきます。
 この2つの賞与と退職金という項目については、簡単にいうと「格差は不合理ではない(使用者は労働契約法旧20条に違法しない)」とされています。 

<令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決>
(大阪医科(薬科)大学事件/賞与/大阪高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

<令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決>
(メトロコマース事件/退職金/東京高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf