労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。

また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。

厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html

また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。

そのことを周知するリーフレットも公表されていますので、あわせて紹介させていただきます。

このような方法でもよいので、労働条件の明示は確実に行うようにしましょう。

<平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります>

https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf