令和2年の年金制度改正により、国民年金制度の20歳前の障害基礎年金について、所得による支給制限を行う際の所得額の切替時期(支給サイクル)の見直しが行われました(この改正規定については令和3年8月施行)。
これにより、所得情報の切替時期が、「8月~翌年7月」から、「10月~翌年9月」に変更されました。

この改正内容も考慮し、日本年金機構のホームページにおける「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」に関するページが更新されました。
令和3年10月から翌年9月までの間の支給停止の基準となる所得額などが示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページを更新しました>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html