2012年 11月の記事一覧

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12年11月30日 16時01分17秒
Posted by: isogai
 厚生労働省の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会は失業手当にあてる2013年度の雇用保険料率を現在と同じ1.0%とすることで合意しました。労働者と使用者がそれぞれ賃金総額の0.5%分ずつ負担することになります。今後、労政審の審議を経て、厚労相が告示します。

 雇用保険料率は原則1.4%ですが、雇用保険の財政状況に応じて1.0%まで引き下げられます。現在は積立金の残高が5兆円を超えているため、下限に据え置きます。

 使用者のみが負担する、労働者の能力開発や失業予防などの雇用保険二事業の保険料率も、0.35%のまま据え置きます。
12年11月28日 14時36分47秒
Posted by: isogai
 事業主の皆さん、「企業型確定拠出年金」について、従業員も掛金を拠出できる「マッチング拠出」をご存じですか?

 「企業型確定拠出年金」は、事業主が拠出した掛金を原資に、従業員(加入者)自身が金融商品を選択・運用する企業年金です。運用にはリスクも伴いますが、成果は将来の年金額に反映されるほか、転職しても年金原資を転職先に移せる(ポータビリティ※)などの利点があります。
※転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、個人型確定拠出年金に移すことになります。

 これまで掛金を拠出できるのは事業主だけでしたが、平成24年1月から、事業主の掛金に上乗せして従業員も拠出できるようになりました。これを「マッチング拠出」といいます。

 従業員にとっての、マッチング拠出のメリット、ルールは次の通りです。

【メリット】
○ 若いうちから年金資産を積み増すことで将来の給付額を充実させることができ、老後の安心につながります。

○ 掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、税制面での優遇が受けられます。

【主なルール】
1 掛金の限度額
拠出できる掛金の額は、事業主による掛金の同額以下です。ただし、事業主と従業員の掛金合計額は法令規定の拠出限度額(※)以内である必要があります。

<拠出限度額>
・他の企業年金がない場合 月額5万1000円
・他の企業年金がある場合 月額2万5500円
※例えば、他の企業年金がなく事業主の掛金が2万円の場合、従業員は2万円まで拠出可能。

2 掛金額の変更
年1回に限り、掛金額を変更することができます。

3 脱退・資産の引き出し
原則として、60歳までは脱退や年金資産の引き出しはできません。

 マッチング拠出を導入するには次の手続きが必要です。
〔既に確定拠出年金を実施している事業主〕
  現在の規約にマッチング拠出の規定を追加する必要があります。管轄の厚生局で規約変更手続きを行ってください。

〔新たに確定拠出年金を実施する事業主〕
  マッチング拠出の規定を含めた規約を労使合意のもと作成し、管轄の厚生局で承認を受けてください。

 【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7916&m=37252&v=9c12daab

 【お問い合わせ先】
   契約先の運営管理機関か、以下の管轄厚生局へお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7917&m=37252&v=39994aa5
12年11月28日 14時31分53秒
Posted by: isogai
 厚生労働省では、在宅ワーカーの力を活かしたビジネスモデルを実践している企業や在宅ワーカーへの支援を行っている団体の代表の方へインタビューを行い、「在宅就業サポーターモデル事例」としてまとめています。

 在宅ワーカーへ仕事を発注するようになったきっかけ、在宅ワーカーと仕事をする上で工夫している点や、在宅ワーカーが最初の仕事を獲得できるようにするために工夫している点などを中心にまとめていますので、在宅ワーカーへの仕事の発注を考えている事業主の方は、ぜひご活用ください。

■URL
http://krs.bz/roumu/c?c=7819&m=37252&v=10c5aef5
[事務局:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社]
12年11月28日 14時29分21秒
Posted by: isogai
 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を厚生労働省が開設しました。

 ポータルサイトでは、パワーハラスメントの概念や、職場での取り組みの必要性について説明しています。また、パワーハラスメント対策に取り組んでいる企業の紹介や、部下への厳しい注意指導などが裁判ではどう扱われるかといった裁判例の解説なども紹介していきます。

 職場のパワーハラスメント対策を進めるにあたり、是非ご活用ください。

【ポータルサイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=7815&m=37252&v=c77377b9

12年11月20日 17時25分38秒
Posted by: isogai
 厚生労働省は、改正高年齢者雇用安定法に関するQ&Aを公表しました。
 これは、グループ企業などへの継続雇用先の範囲を拡大する特例に関する解説や、継続雇用制度の対象者基準の経過措置を利用する場合の就業規則の記載例など、実務的なご質問についてまとめたものです。

 詳しくは、以下のURLに掲載しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7892&m=37252&v=5c0aa6ad
 なお、お問い合わせは、最寄りのハローワークへお願いします。
http://krs.bz/roumu/c?c=7893&m=37252&v=f98136a3

(参考)
※ 改正省令・高年齢者等職業安定対策基本方針・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針なども以下URLにて公表しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7894&m=37252&v=37d1ca0b

※ 高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
(定年引上げ等奨励金)
  ○ 中小企業定年引上げ等奨励金
  http://krs.bz/roumu/c?c=7895&m=37252&v=925a5a05
  ○ 高年齢者職域拡大等助成金
  http://krs.bz/roumu/c?c=7896&m=37252&v=a7b7ec56
  ○ 高年齢者労働移動受入企業助成金
  http://krs.bz/roumu/c?c=7897&m=37252&v=023c7c58
12年11月20日 17時23分54秒
Posted by: isogai
 厚生労働省では、事業所内保育施設の設置・運営に対する助成金の申請受け付けを再開しました。
 この助成金については、申請件数が予算の上限に達したため、今年4月に新規の受け付けを停止しましたが、再開の要望が多く、予算も確保できたため、再び、平成24年度分の受け付けを行うことにしました。なお、再開に当たっては、支給対象や助成額など平成25年度から予定している見直し内容を一部前倒しして適用します。新たな支給要件は次の通りです。

【支給対象】
次の(1)~(3)の全てを満たす施設
(1) 平成24年4月17日以降に建築工事に着手し、12月31日までに運営を開始
(2) 施設の受け入れ定員が最低6人
(3) 定員の60%以上(中小企業は30%以上)の子供※が在籍し、そのうち、半数
 以上が自社の従業員の子供であること
※0歳から小学校入学までの乳幼児

【助成率・助成額】
○ 設置費:大企業 1/3、中小企業 2/3
    設置費限度額:大企業 1,500万円、中小企業 2,300万円

○建替費、増築費:大企業 1/3、中小企業 1/2
    建替費限度額:大企業 1,500万円、中小企業 2,300万円
    増築費限度額:大企業  750万円、中小企業 1,150万円

○運営費:大企業 1/2、中小企業 2/3(支給期間:最長5年間)

※今年4月16日までの受け付け分は助成内容が異なります。

【申請について】
〔認定申請期間〕
  平成24年10月31日~平成25年1月31日
〔支給申請期間〕
  平成25年1月1日~1月31日(認定と同時申請可)
〔提出先〕
  都道府県労働局雇用均等室

【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7891&m=37252&v=69e710fe
12年11月12日 18時11分43秒
Posted by: isogai
 財形制度(勤労者財産形成促進制度)は、勤労者の貯蓄や住宅取得などの資産形成を事業主や国が支援する制度で、「財形貯蓄」や「財形持家融資」などがあります。
 勤労者の働く意欲、定着性を高めるとともに、優秀な人材の確保にも役立ちます。福利厚生制度の充実をお考えの事業主の皆さま、ぜひ、ご検討ください。

■財形貯蓄制度
 給与や賞与からの天引きにより、定期的、長期間にわたって貯蓄する制度です。
 使い道に制限のない「一般財形貯蓄」のほか、特定の目的のための積み立てで、税金面で優遇措置がある「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」があります。

(1)一般財形貯蓄:通常の預金と同じく利子等は課税ですが、
          目的を決めずに手軽に出来る財形です。
(2)財形年金貯蓄:60歳以降に老後の資金として受け取る場合は、
          利子等が非課税(※)になる財形です。
(3)財形住宅貯蓄:住宅の取得、増改築等の費用に充当する場合は、
          利子等が非課税(※)になる財形です。
※ 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は合わせて元利合計550万円(生命保険等の財 形年金貯蓄は払込みベースで385万円)までの利子等は非課税です。財形年金貯蓄は、退職後も非課税の取扱いとなります。

<メリット>
 ・給与からの天引きで、意識せずに財産形成が可能
 ・利子等は非課税(一般財形の利子等は課税)
 ・低金利、長期返済の住宅ローン「財形持家融資」の利用が可能

■財形持家融資
 いずれかの財形貯蓄(1年以上の貯蓄歴、残高50万円以上)を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。
(1)融資限度額:貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)
(2)貸付金利:5年間固定、年0.92%(平成24年10月1日現在)
(3)償還期間:35年以内
(4)事業主は、例えば、住宅手当として月2,500円を5年間支給するなどの負担
   軽減措置を講じる必要があります。
(5)原則として、事業主を経由して融資を受ける形態です(転貸融資)。
   勤務先で財形制度を導入していない等の場合は、勤労者個人が融資を受けるこ
   とも可能です(直接融資)。

【詳しくはこちら】
 ・財形貯蓄制度
http://krs.bz/roumu/c?c=7676&m=37252&v=b39b9716
 ・財形持家融資制度
http://krs.bz/roumu/c?c=7677&m=37252&v=16100718
12年11月12日 18時08分56秒
Posted by: isogai
 中小企業が加入することのできる退職金制度「中小企業退職金共済制度」をご存知ですか。
 これは、自力では退職金制度を設けることが難しい中小・零細企業のために作られた国の制度です。この制度には、主に常用雇用する従業員が対象の「一般の中小企業退職金共済制度」と、建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者が対象の「特定業種退職金共済制度」があります。
 退職金制度を取り入れることで、従業員に将来への安心感を与え、仕事への意欲をもたらすことが期待できます。企業の魅力を高め、優秀な人材を獲得するためにも「中小企業退職金共済制度」を活用してみませんか。

<制度のメリット>
 ○国の制度なので、退職金の支払いが確実
 ○加入手続きは簡単
 ○掛金の納付も簡単
 ○掛金の管理も安全で手間いらず
 ○掛金は、損金または必要経費として全額非課税
 ○掛金の一部を国が助成

■(一般の)中小企業退職金共済制度
 ・加入できる企業:常用従業員数300人以下(※1)、または資本金・出資金
  3億円以下の企業(※2)
  (※1)卸売業、サービス業は100人以下、小売業は50人以下
  (※2)卸売業1億円以下、サービス業・小売業5,000万円以下

 ・掛金:従業員ごとに、月額5,000円から30,000円の範囲で設定

 【詳しくはこちら】(中小企業退職金共済事業本部ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7672&m=37252&v=4826dded

■特定業種退職金共済制度
 ・加入できる事業主:建設業、清酒製造業、林業を営む事業主
 ・掛金:従業員ごとに、建設業:1日310円、清酒製造業:1日300円、林業:1日460円

  【詳しくはこちら】
   ○建設業の方(建設業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7673&m=37252&v=edad4de3
   ○清酒製造業の方(清酒製造業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7674&m=37252&v=23fdb14b
   ○林業の方(林業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7675&m=37252&v=86762145

12年11月08日 17時19分46秒
Posted by: isogai
 65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法において、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできます。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮されています。

 改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。

 厚生労働省の指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記してあります。

 法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。
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